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知的財産関連~ライセンス契約、商標権・特許権侵害案件など

商標権・特許権・意匠権等の知的財産の問題は専門的かつ複雑であり、微妙な判断を迫られる分野です。そのため、ともすれば権利が侵害されていることにすら気づかないこともあります。また、その後の訴訟の段階でも、一定の専門知識がなければ対応できないこともあります。
そこで、事前に当事務所の弁護士のアドバイスを受けてライセンス契約等を作成したり、あるいは知的財産権を巡って紛争が生じた場合でも交渉段階から弁護士が関与することにより、紛争の予防・解決が可能となるよう、最善を尽くします。

 

~よくあるご質問~

  1. そもそも知的財産ってなんですか?
    アイディアや技術を保護する特許権、実用新案権、デザインや名称を保護する商標権、意匠権、表現物を保護する著作権など、形のない財産権と言われるものです。ほとんどは申請・登録しないと保護されませんが、著作権は著作物である時点で権利が発生し、申請・登録等の手続は必要ありません。
  2. 当社保有の特許権を使って製品を作りたいという会社が現れました。どんな契約を結べばよいですか?
    特許権など知的財産の保有者(ライセンサ-)から、特許を利用して製品・サービスを提供する者(ライセンシー)ための許可を与え、その実施料を受領するライセンス契約を締結することになります。知的財産は形がありませんから、様々なリスクを考慮した契約とするには高度な専門知識が必要です。
  3. 当社が商標登録をして販売している商品とそっくりな物を販売しているサイトを発見しました。どうしたらよいですか?
    商標権侵害として即時に販売中止を求める必要があります。相手方の反論も考慮して迅速に対応いたします。