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金銭トラブル~貸金返還その他の金銭トラブルの解決

知人であったため、特に借用証や金銭諸非貸借契約書等を作成することなく大金を貸したものの、いざ返済を求めると先延ばしするばかりで一向に返済しようとせず、連絡もつかなくなってしまった・・・、こんな事態にならないよう、事前に弁護士に相談ください。あるいはこのような事態になった後でも回収できるよう、最善を尽くします。

 

~よくあるご質問~

  1. 友人に頼まれるがままにお金を貸してしまいました。借用証もないのですが返してもらえますか?
    お金を渡したこと、返済の約束をしたことがわかる資料があれば法的に返還を求めることも可能です。もっとも、借用証も作らずにお金を貸すのはリスクが大きくなります。書面の書き方などお気軽にご相談ください。
  2. 知人にお金を貸しているのですが、期限を過ぎても「来月必ず」などと言って返してくれません。
    弁護士が代理人となって、裁判所を通じて支払督促したり、預貯金などの財産を仮に差押えて保全を図るなど、効果的な対応をすることができます。
  3. 請求する額、あるいは請求されている額が少額なのですが、このような場合でも弁護士に依頼できるのでしょうか。
    ご依頼頂けます。受任させて頂く際、弁護士費用についての説明も入念にさせて頂きますので、何かご不明な点がございましたらご遠慮なくご質問頂ければ幸いです。