西鉄大牟田線薬院駅徒歩3分、地下鉄渡辺通駅徒歩4分の法律事務所です。

不動産に関する問題~賃料・建物明渡請求、不動産売買、立ち退きなど不動産にかかわる問題

人がおよそ住居を定めて生活する以上、不動産の問題は私たちの生活に密接に関係してきます。それにもかかわらず、賃貸借や不動産売買には専門的側面があり、一般的な知識では解決が難しい場合があります。
このような場合、当事務所の弁護士にご相談・ご依頼いただくことで、効果的かつ迅速な解決を図ります。

 

~よくあるご質問~

  1. 不動産の賃貸借に関して、敷金の全部の返還を求めることはできるのでしょうか。
    契約内容によりますが、敷金とは、賃借人の賃貸人に対する賃料債務その他の一切の賃貸借契約による債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に対して差し入れる金銭のことを指し、賃貸借契約終了時、未払賃料等の債務がなければ、原則として全額返還されるべきものです。この場合において、よく修繕費が控除されたりしますが、いかなる修繕費が控除可能かはよく検討する必要があります。
  2. 不動産に関する問題は少し専門的な部分がありますが、対応可能でしょうか?
    当事務所所属の弁護士は不動産取引に関しても相当数の経験を有しておりますので、対応可能です。
  3. 弁護士に依頼した場合、具体的にどのような流れになるのでしょうか。
    交渉段階からですと、通常、まず相手方に対して受任した旨の通知書を発送し、相手方と交渉を行っていきます。交渉段階では決着がつかない場合には、訴訟を提起するか否かの判断を行うことになります。